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自己破産って何?
自己破産とは、完全に返しきれる見込みがない債務者(お金を借りている人)の財産を、必要最低限のものを除き債権者(お金を貸している人)に公平に分配し、債務者の借金の残りを帳消しにしてもらう制度のことです。
借金をしている人もしていない人も、『自己破産』という単語がニュースで流れているのを聞いたことがあると思います。
「自分の都合でお金を借りておきながら、返せないからと言って帳消しなんてムシが良すぎる」と考え非難する人もいますが、法律で認められている制度である以上、悪いことでもなければ後ろ指を指される事でもありません。
確かに『最後の手段』とでも言うべき制度ですが、あくまで法律で用意されている「人生を再出発するための救済制度」です。まずは自己破産について正しい知識を身につけましょう。
自己破産は2ステップ
一般的にあまり知られていませんが、自己破産は「破産手続」と「免責手続」の2つのステップからなります。
※今後文章中に「自己破産」とある時は「破産手続」と「免責手続」をセットで指していると思って下さい。
「破産手続」が済んで破産が決定しても、それだけで借金が消えるわけではないのです。この後の免責が認められて、初めて借金が帳消しになります。
とはいえ、破産が認められれば約90%が免責も認められると言われています。
まずは「破産手続」と「免責手続」について紹介していきます。
次ページ 「破産手続」と「免責手続」
自己破産を決める前に
「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。
いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。
ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。
特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。
「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。