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1.地方裁判所へ申立書類を提出

提出する申立書類

自己破産を申し立てるには、申立書を始めとする申立に必要な書類一式に加え、申立人の収入・財産・借入状況を明らかにする書類などいくつかの書類を提出する必要があります。

申立に必要な書類

・破産手続開始・免責許可申立書
・住民票
・委任状(弁護士が「代理人」として手続を行う場合)
・債権者一覧表
・資産目録
・報告書(陳述書)
・家計状況一覧(申立直前2ヶ月分)

収入・財産・借入状況を明らかにする書類

・給与明細書、源泉徴収票(給料支払いがある場合)
・退職金支給額証明書(退職後間もない場合)
・生活保護・年金等の受給証明書(受給している場合)
・固定資産評価証明書
・預貯金通帳のコピー
※必要な書類は各裁判所で異なるので注意して下さい

これらの書類が用意できたら地方裁判所に提出し、受理されれば次のステップへ進むことが出来ます。

提出する地方裁判所はどこ?

破産手続開始・免責申立書と必要な添付書類が用意できたら、地方裁判所に提出します。

提出する先は、申立をする債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

住所地とは実際に生活をしている場所のことで、本籍地や住民票と一致してなくても構いません。もし親類の家に身を寄せているのであれば親類の住所を管轄する裁判所が提出先になります。

今後のために、提出する書類は自分用にコピーを必ず取っておいて下さい。

裁判所では、提出された書類に記入ミスがないか、添付書類はそろっているかなどを厳しくチェックされます。申立書を提出する前には、記入漏れがないか・必要な添付書類が全て揃っているかを良く確認して下さい。

記入ミス等の不備があった場合、申立書に押した印鑑があればその場で訂正することが出来ますので必ず持っていって下さい。

申立をする際には、収入印紙、郵便切手なども裁判所に納めることになります。収入印紙や切手は裁判所内の売店でも購入できます。

また、予納金(同時廃止事件であれば15,000円)も申立の時に支払う必要がありますのでこちらもお忘れなく。

書類提出が最大の山場

自己破産最大の山場は「書類を受け取ってもらえるかどうか」と言っても過言ではありません。

弁護士・司法書士に依頼した場合は別として、普段から司法手続きの書類を書き慣れていない人は大抵ここでつまづきます。

「そんなところまで?」という細かいところまで不備を指摘されゲンナリするかもしれませんが、どこをどう直せばいいか丁寧に教えてくれる人が多いですので、よく話を聞いてその場で(もしくは家に持ち帰り)訂正して下さい。

書類が裁判所に受理されたら

自己破産の申立をした債務者に対する取り立ては禁止されているため、裁判所に書類が受理された時点で取り立ては止みます。

と言っても裁判所から通知が行くまでに多少時間がかかるため、自己破産の申立を行ったことを少しでも早く伝えたい場合は「自己破産申立の通知書」を作成し、各債権者に送付すると良いでしょう。

書類が受理されてから裁判所から審尋の呼び出しがあるまで約1ヶ月ありますが、取り立てが止んでいるはずですので、穏やかな時間を過ごせると思います。

この1ヶ月間、平穏な生活のありがたみを噛みしめ、もう二度と借金生活に戻らぬよう強い決意を持ちましょう。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

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「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所