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4-2.管財事件

管財事件

破産者にめぼしい財産がある場合、「管財事件」となります。

と言っても個人の自己破産の場合はほとんどが同時廃止事件で、管財事件になったとしても東京地裁などの場合は簡易的な「少額管財事件」という取り扱いになることが多く、管財事件として取り扱われることはそれほどありません。

「管財事件」は弁護士の力を借りず債務者だけで手続きを行うのは難しいため、説明も少し端折らせて頂きます。

参考までに読んで頂ければと思います。

4-2-1.管財人選任

管財人(=破産管財人)は、破産手続において破産者の財産の管理・処分を行う機関です。管財人に選任されるのはほぼ例外なく弁護士で、選任は裁判所が行います。

破産管財人が選任されると、破産者の財産を管理・処分する権限は全て管財人に移ります。

管財人は、破産者の財産を正確に調査し、全ての債権者に公平に分配できるように手続を進めていきます。

4-2-2.債権者集会

破産手続開始決定がなされると、債権者は自分の債権を行使することが出来なくなります。債権者は破産手続によって配当を受けられますが、全額回収することは当然不可能になります。当然、債権者は少しでも多くの配当をもらい債権を回収することを望んでいます。

そこで、管財人は複数の債権者の意見を調整し、その意思を破産手続に反映させる必要があります。

そのために設けられたのが「債権者集会」です。

債権者集会では破産者から報告を受ける決議や、管財人の解任請求の決議も出来ます。金額と債権者にもよりますが、ゴネても結局分配される金額には限界がありますので、それほどの混乱もなく終わるのが通常です。

4-2-3.債権確定

管財人は管理を委ねられた財産(不動産・高額な財産・有価証券など)を換価していきます。

限られた財産をどれだけ高価に換価出来るかは管財人次第ですが、ほとんどのケースで大した額にはなりません。

換価できる財産が全て現金に換えられた時点で債権者へ配当される金額が確定し、「債権確定」となります。

4-2-4.配当

債権者へ配当される金額が確定したら、実際に配当されることになります。

配当は各債権者の債権額に応じて比例配分されます。

4-2-5.破産手続集結の決定

債権者への配当が終了すると、その旨を管財人が債権者集会で報告します。

それを受けて裁判所が破産終結の決定を行い、破産手続集結の決定が行われます。

「管財事件」も「同時廃止事件」同様「破産」でしかありませんから、破産手続が終了しても債務が残っている場合には、やはり免責手続が必要です。

個人の自己破産の場合は、破産手続開始の申立を行えば免責申立も行ったとみなされるため、特に免責のための手続等は不要です(破産の申立の際に免責申立をしない旨の申請をした場合を除く)。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

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