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よくある誤解・勘違い
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自己破産への負のイメージはほとんどが誤解です
『自己破産』という字面からしてあまり良いイメージではないため、色々マイナスのイメージを持たれていますが、そのほとんどが誤解と言っていいものです。ここでは質問の多かった誤解について説明していきたいと思います。
1.破産しても借金取りが執拗に取り立てに来る
2.親、兄弟、配偶者に取り立てに来る
3.会社を解雇される
4.戸籍・住民票に「破産」歴が記載される
5.給料が差し押さえられる
6.年金・生活保護・失業保険等が差し押さえられる
7.現金はおろか、家財道具など全てを取り上げられる
8.家・アパートを追い出される
9.選挙権がなくなる
1.破産しても借金取りが執拗に取り立てに来る
ドラマにありがちな「破産なんて形だけだ、借りた金は返せや!!」というヤクザの取り立て。
これは完全に違法ですし、滅多なことでは起こりません。
もし破産後に借金取りが来た場合、「弁護士さんに違法行為と聞きました」などと言えばすぐ退散するでしょう。
借金取りも法律違反による刑事罰や業務停止を恐れているので、すぐに取り立ては止むはずです。
2.親、兄弟、配偶者に取り立てに来る
保証人でない限り、これもありません。当然違法行為です。
とはいえ実際に来た場合、『家族が自己破産をした』という負い目から思わず払ってしまうケースが多いですので、家族にも「払う必要はない」ということを教えてあげておいて下さい。
これも「弁護士さんに違法行為と聞きました」と言えばすぐに退散するでしょう。
3.会社を解雇される
自己破産をしても、あなたの会社に破産の通知が行くことはありません。
債権者が会社に連絡することは嫌がらせであり違法行為です。
また、もし自己破産したことを会社が知ったとしてもそれを理由にクビにすることはできません。例え就業規則に破産を解雇事由としていたとしても、破産と労働力の提供に関係がないため、規定自体が無効です。
もし自己破産を理由に解雇された場合、不当解雇として裁判で解雇の取り消しと損害賠償を請求することができます。
ただし、破産手続き開始から免責が得られるまでの間は「会社の取締役・監査役に就くことは出来ない」という制限があるため、取締役・監査役だった場合はその地位を失うことになります。
しかし、解雇になることはありません。
4.戸籍・住民票に「破産」歴が記載される
自己破産したという事実は、官報と破産者名簿にしか載りません。
一般人で官報を読んでいる人はごく一部ですし、破産者名簿は第三者が勝手に閲覧は出来ず、免責が得られれば名簿から消えます。
戸籍や住民票に破産の事実が載ることは一切ありませんので、自身の再就職や子供の進学等に影響を与えることはありません。
5.給料が差し押さえられる
2005年1月の破産法の改正により、破産手続きの開始以降は給料を差し押さえることは一切出来なくなりました。
そして免責が降りれば、差し押さえの効力は全て消滅します。
もちろん免責後の給料は差し押さえられることはありません。
そもそも借金がなくなるので、差し押さえられる理由自体なくなるのですから。
6.年金・生活保護・失業保険等が差し押さえられる
年金・生活保護費・失業保険等の差し押さえは法律で禁止されています。
自己破産の際に、将来受給するはずの年金を債権者の配当として分配されることもありません。
年金・生活保護費・失業保険等は自己破産後も同じように受け取って生活することが出来ます。
7.現金はおろか、家財道具など全てを取り上げられる
自己破産をすると、現金はもちろん、電化製品・タンスからお鍋まで全て取り上げられ、我が身一つしか残らない・・・そう考えている人も多いようですが、それは間違いです。
99万円までの金銭や高価ではない家財道具は、自己破産しても処分されることなく破産者の手元に残せる事になっています。
洗濯機(乾燥機付も)、電子レンジ(オーブン付も)、テレビ(29インチ以下)、タンス、調理用具などは、残すことの出来る家財道具です。
8.賃貸のマンション・アパートを追い出される
賃貸借の場合、家賃が支払われる限り、自己破産したという理由だけで賃貸借契約を解除することは出来ません。
ですので、自己破産したからといって追い出されることはありません。
ただし家賃を滞納している場合は話が別です。
破産の事実うんぬんではなく、賃貸借契約の条項によって解約されることはありますので注意が必要です。
9.選挙権がなくなる
自己破産をしても選挙権などの公民権が失われることはありません。
被選挙権も失われませんので、選挙に立候補することだって出来るのです。
