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保証人がいる場合

借金は保証人が支払わなければなりません

借金をする際に保証人をたてている人は要注意です。

債務者が保証人をたてて借金をし、返しきれずに自己破産をすると、保証人がその借金を『原則一括で』支払う義務が発生します。

そもそも保証人とは債務者が支払い不能になった場合に、債務者の代わりに支払うための、いわば『担保』の役割を有するものです。

自己破産は「支払い不能」の典型的なパターンですので、債務者が自己破産をすると、保証人に借金が全て降りかかることになります。


免責になる=借金が帳消しになるんじゃないの?

そう疑問に思う方もいるかもしれませんが、免責とは「債務者の支払い義務を免除する」だけですので、保証人の支払い義務までは免除されません。

その保証人が一括で支払えるような人ならさほど問題はないのでしょうが、実際には親や配偶者・友人であるケースが多く、支払いきれないのが現実です。

その場合、保証人が選ぶ道は主に次の3つです。

1.債権者と交渉し、分割払いにしてもらい返済する
2.特定調停などの債務整理で借金を整理・返済する
3.保証人も自己破産

いずれにしても保証人のいる借金を持って自己破産すると、保証人には多大な迷惑をかけることになります。

保証人には必ず事前に相談を

保証人に黙って『自己破産』手続を進めてしまった場合、免責が認められると同時に何も知らされていない保証人にいきなり請求がいくことになり、保証人は何も打つ手がありません。

あなたを信じて保証人になってくれたのですから、自己破産を行う際は保証人と事前に相談すべきです。

そして弁護士や司法書士といった専門家に相談し、あなたと保証人が一番ダメージの少ない方法を検討した方がよいでしょう。

その上で「自己破産が最適」という結論になったら自分たちで手続を進めれば相談料だけで済みますので、まずは専門家の意見を仰ぎましょう。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所