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保証人がいる場合

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借金は保証人が支払わなければなりません

借金をする際に保証人をたてている人は要注意です。

債務者が保証人をたてて借金をし、返しきれずに自己破産をすると、保証人がその借金を『原則一括で』支払う義務が発生します。

そもそも保証人とは債務者が支払い不能になった場合に、債務者の代わりに支払うための、いわば『担保』の役割を有するものです。

自己破産は「支払い不能」の典型的なパターンですので、債務者が自己破産をすると、保証人に借金が全て降りかかることになります。


免責になる=借金が帳消しになるんじゃないの?

そう疑問に思う方もいるかもしれませんが、免責とは「債務者の支払い義務を免除する」だけですので、保証人の支払い義務までは免除されません。

その保証人が一括で支払えるような人ならさほど問題はないのでしょうが、実際には親や配偶者・友人であるケースが多く、支払いきれないのが現実です。

その場合、保証人が選ぶ道は主に次の3つです。

1.債権者と交渉し、分割払いにしてもらい返済する
2.特定調停などの債務整理で借金を整理・返済する
3.保証人も自己破産

いずれにしても保証人のいる借金を持って自己破産すると、保証人には多大な迷惑をかけることになります。

保証人には必ず事前に相談を

保証人に黙って『自己破産』手続を進めてしまった場合、免責が認められると同時に何も知らされていない保証人にいきなり請求がいくことになり、保証人は何も打つ手がありません。

あなたを信じて保証人になってくれたのですから、自己破産を行う際は保証人と事前に相談すべきです。

そして弁護士や司法書士といった専門家に相談し、あなたと保証人が一番ダメージの少ない方法を検討した方がよいでしょう。

その上で「自己破産が最適」という結論になったら自分たちで手続を進めれば相談料だけで済みますので、まずは専門家の意見を仰ぎましょう。