TOPページ > 自己破産手続きの基礎知識 > 自己破産に必要な費用

自己破産に必要な費用

【費用】自己破産の費用は?

自己破産をするのに必要な費用はいくらなのでしょう。

自己破産に必要な費用は、「同時廃止事件」か「管財事件」かによって費用は変わり、また自分で手続をするか弁護士・司法書士に依頼するかで費用は変わってきます。

当然ですが、自分で手続を行った方が費用は安くなります。

「同時廃止事件」は自分で手続をすれば費用は2~3万円程度

めぼしい財産がない「同時廃止事件」の場合、自分で手続を行えば費用は2~3万円程度で済みます。

依頼先にもよりますが、弁護士に頼んだ場合の費用は着手金20~30万、成功報酬20~30万がかかると言われています。

また、司法書士に依頼した場合の費用は15万~30万程度が相場のようです。

「同時廃止事件」であれば、自分で手続を行い、弁護士に依頼しなかったことで浮いた費用を自己破産後の生活費に充てる事も可能です。

自分一人で手続を行うのが不安であれば、費用をかけず無料で相談に乗ってくれる弁護士・司法書士事務所もあります。

やはり専門家に相談に乗ってもらうと安心できますので、自分で手続きをするにしても、無料相談は活用した方がよいでしょう。

「管財事件」は専門家に依頼した方が安いことも

「同時廃止事件」に対し、「管財事件」になると費用は一気に膨らみます。

裁判所から選任されているとはいえ、破産管財人(破産者の財産の管理と処分を行う人)も通常弁護士であるため報酬としての費用が必要で、その費用は破産人が負担しなくてはならないのです。

その費用(予納金)は50万円。

お金がなくて破産するのに、そんな費用を要求するとは何事だ、と言いたいところですが、そう決まっている以上仕方ありません。

東京地裁など、一部の地裁では費用(予納金)が20万円で済む「少額管財(少額管財手続)」という制度が導入されています。

これは代理人として弁護士が付いている事が条件になりますが、手続きの簡素化と迅速化を図ることによって費用(予納金)を20万円に抑える事が出来る制度です。

少額管財になれば予納金だけで30万円安くなりますから、弁護士報酬の一部に充てることが出来ますね。

※費用(予納金)の額は管轄の裁判所によって異なります。

表:「自己破産」にかかる費用

■裁判所に納付する費用 ※東京地裁の場合

申立手数料  1,500円(収入印紙)
郵便切手  4,000円(同時廃止・即日面接・管財事件)
予納金  *同時廃止事件
  即日面接事件 10,290円
  即日面接以外 15,000円
 *管財事件
  少額管財  20万円+個人1名に付き16,090円
  債務者本人 50万円(5000万円以下の場合)

弁護士に依頼する場合の費用は、これらにおよそ20~40万円を足した額が自己破産時の費用になります。

ただし、費用(予納金)の安くなる即日面接事件・少額管財は弁護士を代理人に立てている時のみの制度です。

自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所