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自己破産に必要な費用

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【費用】自己破産の費用は?

自己破産 手続きをするのに必要な費用はいくらなのでしょう。

自己破産に必要な費用は、「同時廃止事件」か「管財事件」かによって費用は変わり、また自分で手続をするか弁護士・司法書士に依頼するかで費用は変わってきます。

当然ですが、自分で手続を行った方が費用は安くなります。

「同時廃止事件」は自分で手続をすれば費用は2~3万円程度

めぼしい財産がない「同時廃止事件」の場合、自分で手続を行えば費用は2~3万円程度で済みます。

一方依頼先にもよりますが、弁護士に頼んだ場合の費用は着手金20~30万、成功報酬20~30万がかかると言われています。また、司法書士に依頼した場合の費用は15万~30万程度が相場のようです。

さらに、必要な費用に加えて相談料を取られることもあるため、どちらにしても費用はかなり大きくなります。

「同時廃止事件」であれば自分で手続を行い、弁護士に依頼しなかったことで浮いた費用を自己破産後の生活費に充てるのがよいでしょう。

自分一人で手続を行うのが不安であれば、費用をかけず無料で相談に乗ってくれる弁護士・司法書士事務所もあります。やはり専門家に相談に乗ってもらうと安心できますので、是非活用して下さい。

「管財事件」は専門家に依頼した方が安いことも

「同時廃止事件」に対し、「管財事件」になると費用は一気に膨らみます。

裁判所から選任されているとはいえ破産管財人も通常弁護士であるため報酬としての費用が必要で、その費用は破産人が負担しなくてはならないのです。

その費用(予納金)は何と50万円。

お金がなくて破産するのに、そんな費用を要求するとは何事だ、と言いたいところですが、そう決まっている以上仕方ありません。

東京地裁など、一部の地裁では費用(予納金)が20万円で済む「少額管財(少額管財手続)」という制度が導入されています。

これは代理人として弁護士が付いている事が条件になりますが、手続きの簡素化と迅速化を図ることによって費用(予納金)を20万円に抑える事が出来る制度です。

手続きが簡素化されていることで弁護士費用も安くなる事務所もあるようです。

費用(予納金)の額は裁判所によって異なるので、申立をする裁判所に確認して下さい。

表:「自己破産」にかかる費用

■裁判所に納付する費用 ※東京地裁の場合

申立手数料  1,500円(収入印紙)
郵便切手  4,000円(同時廃止・即日面接・管財事件)
予納金  *同時廃止事件
  即日面接事件 10,290円
  即日面接以外 15,000円
 *管財事件
  少額管財  20万円+個人1名に付き16,090円
  債務者本人 50万円(5000万円以下の場合)

弁護士に依頼する場合の費用は、これらにおよそ20~40万円を足した額が自己破産時の費用になります。

ただし、費用(予納金)の安くなる即日面接事件・少額管財は弁護士を代理人に立てている時のみの制度です。