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手続きの大まかな流れ
自己破産の基礎知識は身につけましたか?
「自己破産の正しい基礎知識」は一通り理解頂けましたか?
自己破産手続は司法手続きですので、基礎知識なしでは行えません。まずは「自己破産」に関する正しい基礎知識を身につけて頂ければと思います。
さて、このページを見て頂いている方は自己破産に対する基礎的な知識(何となくで構いません)を身につけた方だと思います。
ここからは実際に自己破産の申立を行うための知識を紹介していきます。
自己破産の大まかな流れ
前項までに色々と説明したとおり、自己破産は「破産手続」と「免責手続」に分かれています。また、「破産手続」も財産の有無により「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。
この先はそれらの知識を身につけて頂いている前提で説明していきます。
もしわからなくなったらそれぞれのページを読み返して下さい。
焦る必要はありません。ゆっくり勉強していきましょう。
1.地方裁判所へ申立書類を提出 | |
↓ | |
2.地方裁判所で審尋 | |
↓ | |
3.破産手続開始決定 | |
財産がない場合 ↓ |
財産がある場合 ↓ |
4-1.同時廃止事件 | 4-2.管財事件 |
↓ | 4-2-1.管財人選任 |
↓ | 4-2-2.債権者集会 |
4-1-1.同時破産廃止決定 | 4-2-3.債権確定 |
↓ | 4-2-4.配当 |
↓ | 4-2-5.破産手続集結の決定 |
5.免責の審理(審尋ないし相当な方法での調査) | |
↓ | |
6.「免責決定」 or 「免責不許可の決定」 |
上記表を見て頂くとわかるとおり、「管財事件」と「同時廃止事件」で破産手続開始から終了までの手続きの流れが大分異なります。
管財事件になると、破産手続中は居住の制限や通信の秘密の制限などの『自由の制限』が行われ、さらに必要に応じて債権者集会などで説明する義務が発生します。
それに対して、「同時廃止事件」の場合は申立手続や提出書類が簡略されているため、自分で全ての手続きを行うことが可能です。
それでは、これら各項目がどのような手続きなのか、自己破産申立者は何をする必要があるのかを説明していきます。
次ページ 1.地方裁判所へ申立書類を提出
自己破産を決める前に
「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。
いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。
ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。
特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。
「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。