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4-1.同時廃止事件
同時廃止事件
破産者にめぼしい財産がない場合、「同時廃止事件」となります。
個人で自己破産の申立をする人は大抵財産と呼べるものが残っていないため、個人の9割が「同時廃止事件」になっています。
このサイトを見て頂き、自己破産を考えてらっしゃる方はこの「同時廃止事件」になる方が多いかと思います。
「同時廃止事件」は自分一人でも十分手続可能です。
頑張ってご自分で手続をして頂き、浮いた弁護士費用を自己破産後の生活費にして頂ければと思います。
4-1-1.同時破産廃止決定
債務者に精算するだけの財産がない場合は破産手続を進めても意味がないので、「破産手続開始決定」と同時に破産手続が終了します。
「破産手続の開始」と同時に「破産手続の終了(廃止)」となるため、「同時廃止(同時破産廃止決定)」と呼ばれています。
あっけないようですが、これで「破産手続」は終了です。
しかしまだ「破産」が認められただけですから、この後の免責が認められないと借金は帳消しになりません。
個人の自己破産の場合は、破産手続開始の申立を行えば免責申立も行ったとみなされるため、特に免責のための手続等は不要です(破産の申立の際に免責申立をしない旨の申請をした場合を除く)。
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自己破産を決める前に
「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。
いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。
ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。
特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。
「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。