TOPページ > 自己破産申立書類の書き方 > 陳述書3~6ページ目

陳述書3~6ページ目

陳述書3~6ページ目(免責不許可事由なし)・見本


陳述書3ページ目見本
陳述書3ページ目見本
陳述書4ページ目見本
陳述書4ページ目
陳述書5ページ目見本
陳述書5ページ目
陳述書6ページ目見本
陳述書6ページ目

※赤字部分は見本です
※クリックすると別ウインドウで開きますので、右下のボタンを押して拡大表示して下さい

陳述書3~6ページ目(免責不許可事由なし)・記入ポイント

免責不許可事由がない場合、3~6ページ目の記入は実に簡単。

「無」にチェックを入れるのみです。

免責不許可事由がある場合

免責不許可事由がある場合、陳述書作成はかなり困難になります。

明確に免責不許可事由がある場合は弁護士・司法書士に頼んだ方がいいと思います。免責不許可事由があるかないか微妙な方は一度相談してみるとよいでしょう。

次のページへ  次ページ 書類を受け取ってもらうために

自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所