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3.破産手続開始決定

破産手続開始決定

審尋の結果、特に問題がなければ破産手続開始決定がなされます。

破産手続開始決定は官報に公告され、破産管財人や破産者、債権者などに通知されます。破産手続開始決定は公告の日から2週間後に確定します。

破産手続開始決定により、債務者は晴れて(?)破産者となります。

免責までの間、一時的に制限を受けることはありますが生活に特に支障はないでしょう。

前述の通り、「破産」しただけでは「お金を返せない」と認定されてはいますが借金がなくなったわけではありませんので、まだゴールではありません。

後半戦に向けて気を引き締め直して下さい。

破産手続開始決定以降の流れ

「破産手続開始」が決定されると、正式に財産の処分が始まりますが、ここで財産の有無によってこの後の手続が変わってきます。

特にめぼしい財産がない場合は「同時廃止事件」として扱われ、めぼしい財産がある場合は「管財事件」として扱われる事になります。

ここから先は基本的に裁判所主導で行われますので、破産者は裁判所から呼びだし等がなければ普段通りの生活をしていて構いません。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所