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陳述書2ページ目
陳述書2ページ目・見本
※赤字部分は見本です
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陳述書2ページ目・記入ポイント
免責不許可事由がない場合、2ページ目が陳述書作成の最大の壁でしょう。
なぜなら、陳述書2ページ目は唯一「文章記入型」の項目があるからです。
3.現在の住居の状況
これは特に問題ないでしょう。正確に記入して下さい。(「申立人が住居を所有」の場合は財産があるため管財人事件になります。)
4.申立費用の調達方法
「申立人自身の収入」にチェックを付けると自己破産が認められない・・・といったことは一切ありません。正直に書いて下さい。
5.破産申立に至った事情
ここが陳述書最大の難関です。
あなたがどのような事情で自己破産の申立をするに至ったのかを記述しなければなりません。
書き方としては陳述書見本のような作文形式か、『○○年○月に△△といった事情により××社から□□万円を借り、☆☆のために使用』と書いていく半箇条書き形式での記入となります。
ここをしっかり書いていないと、書類を受け取ってもらうことは出来ません。
「お金に困ったから借金をした。返せなくなったから自己破産します」では当然ダメで、「いつ、どのような事情で、いくら借金したのか、なぜ返済できないのか、現在はどのような状況か」を具体的に書く必要があります。
もちろん本当の事をです。
裁判所が破産手続開始を決める最大の判断要素となるため、出来るだけ正確に具体的に詳しく書類を書いて下さい。
その結果、陳述書の用紙内で足りない場合は、同じサイズ(A4)の用紙に書き、「補充あり」にチェックを付け陳述書に付け足して書類提出して下さい。
最大の難関だけに
自分で申立を行う場合、この陳述書だけで2~3回は裁判所で書類の受け取りを断られる事を覚悟していた方がいいと思います。
また、受け取りを断られた際に「自分で書類(特に陳述書)を書くのは無理、弁護士に頼め」のような事を言われるかも知れません。
ですがそこで諦めず、「何が悪かったのか」「どのように書いたらいいか」を質問して再度書き直しましょう。
自信のない場合(自信のある人は少ないでしょうが・・・)、専門家に一度相談する事をおすすめします。
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自己破産を決める前に
「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。
いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。
ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。
特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。
「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。