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自己破産・免責手続きの流れ

手続きの大まかな流れ

自己破産手続の申請から認められるまでの流れを紹介。財産の有無によって途中分かれるが最終目的地は「免責の許可」。司法制度を利用して人生やり直すためには自己破産の流れを把握する事が重要。

 

1.地方裁判所へ申立書類を提出

自己破産を申し立てるには裁判所へ書類を提出する必要がある。破産手続開始・免責許可申立書を始めとした書類群が必要になるので、本を見ながら自分で書くか弁護士・司法書士に依頼する事になる。

 

2.地方裁判所で審尋

必要な書類を地方裁判所に提出し受け取ってもらえたら裁判所に呼び出され審尋を受けることになる。相手は裁判官で、嘘偽り無く正直に話せば問題ない。弁護士に依頼している場合は即日面接となる。

 

3.破産手続開始決定

自己破産・免責手続書類提出後、裁判所に「支払い不能状態である」と認められれば破産手続開始となる。「開始」の時点で既に破産が認められているが、免責が認められるまでは借金は帳消しにならない。

 

4-1.同時廃止事件

破産手続開始決定後、特にめぼしい財産がない場合「同時廃止事件」として扱われる。手続開始と同時に終了(廃止)するため「同時廃止」と言われ、弁護士に頼まず自分で書類作成・手続を行うことが可能。

 

4-2.管財事件

破産手続開始決定後、マイホームなどの財産がある場合「管財人事件」として扱われる。財産を処分し債権者に分配する(配当)ことになり、それだけで返済しきることが出来れば免責に進まず終了する。

 

5.免責の審理

破産が無事認められると、ついに「免責」の審理が行われる。免責が認められるか=借金が帳消しになるかを裁判所が審理を行い、場合によっては裁判所に呼び出される(弁護士に依頼する場合も同様)。

 

6.免責決定・免責不許可の決定

免責が認められれば借金が帳消しになるが、免責不許可事由に該当し裁量免責も認められない場合は免責が認められず、借金も帳消しにならない。その場合、別の債務整理方法を考える必要がある。