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6.免責決定・免責不許可の決定

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免責不許可事由に該当しない → 免責決定

免責の審理の結果、免責不許可事由に該当しないと判断されれば免責許可の決定が下されます。

免責許可決定後2週間以内に債権者から高等裁判所に不服の申立(即時抗告)がなければ、破産者の免責が確定します。

不服の申立はよほどのことがない限りありません。

地方裁判所で認められたものが高等裁判所で却下される可能性は低いですし、債権者もそこまでする価値はないと判断することが多いからです。

免責が確定すれば、晴れて破産者の借金は帳消しになります。

「自己破産」の申立を行う最大の目的はこの「免責」にありますので、ついにゴールですね!

もう一度借金を作ることのないように人生を再スタートして下さい。

免責不許可事由に該当する場合でも免責が認められる

免責の審理の結果、免責不許可事由に該当する場合は原則として免責が認められません。

ただし、免責不許可事由に該当しても、破産手続開始の決定に至った経緯やその他の事情を考慮して裁判官が免責を適当と判断した時は、免責が認められることもあります。

例えば「浪費やギャンブルによる過大な債務の負担」免責不許可事由に該当するので、一般的に免責は認められません。

しかし、ここでいう「浪費」の範囲や、「過大な債務」の程度が不明確なため、事案ごとに判断されます。また、債務の中にパチンコや競馬などギャンブルによる借金が含まれていた場合も同様です。

つまり、免責不許可になるかどうかは裁判官の裁量に委ねられるのです。このような裁判官の裁量による免責を「裁量免責」と言います。

裁量免責が決定すれば、免責不許可事由がなかった場合と同様に借金が帳消しになります。

免責不許可事由に該当する際に裁量免責が認められるかどうかは事案ごとに異なるため、高度の専門的判断が必要です。

不安な点がある場合は弁護士等の専門家に相談してみるとよいでしょう。

免責不許可事由に該当し、裁量免責も認められない

免責不許可事由に該当し、裁量免責も認められない場合は残念ながら免責が認められず、裁判所は破産者に対して「免責不許可の決定」を下します。

免責が認められなかった場合、破産者は復権できないうえ債権者が債権回収を諦めない限り借金はそのまま残ることになります。

免責不許可になった場合の対策としては、主に次の2つが挙げられます。

即時抗告を申し立てる

免責不許可の決定に不服の場合は、高等裁判所に免責不許可の決定を不服として、「即時抗告」を申し立てることが出来ます。

即時抗告を申し立てた場合、今度は高等裁判所で免責が適当であるか判断することになります。

任意整理をする

借金は帳消しになりませんが、貸金業者等の債権者の多くは「破産」の時点で債権回収を諦めますので、任意整理という道が取りやすくなります。

任意整理によって残りの債務を弁済すれば、復権することも出来ます。

とは言え、現実は「破産手続開始決定」となった人の90%が免責を認められています。よほどの事がない限り免責が認められますのでご安心下さい。

また、免責が認められた人は自分が「免責不許可事由に該当せず免責が認められた場合」と「免責不許可事由に該当したが裁量免責となった場合」のどちらだったかは特に知らされません。

答えはあくまで「免責決定」と「免責不許可の決定」でしかないからです。

免責確定後について

免責確定後、特にあなたがやることはありません。終わってみると「あっけなかったなぁ。ホントに借金なくなったのかなぁ」と思うかもしれません。

ですが、法律は紛れもなくあなたの借金を帳消しにし、0からの再出発を認めてくれたのです。

再び同じ道を歩まないよう、強い決意を持って人生を踏み出して下さい。