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「破産」が認められないケース
「破産」は自分で決めるものではない
自己破産は借金生活から解放されるための最終手段ですから、破産手続開始の申し立てを行った債務者全員が自己破産を認められるわけではありません。
「自己破産」の第1段階、「破産」が認められるためには、裁判所に「支払い不能状態である」と認定される必要があります。
支払い不能状態とは、借金と現在の財産・収入を比較し、将来的にも継続して返済できないと判断される事を言います。
つまり、いくら本人が「もう無理だ」と思っても、客観的に見て返済可能だと判断されると破産手続開始の申立は棄却されることになります。
「破産」が認められる基準は?
「破産」が認められる(=支払い不能状態であると認定される)明確な基準はありません。負債総額に加えて債務者の年齢・職業・収入から総合的に判断されます。
例えば500万円の借金があっても年収が600万あるサラリーマンだと認められないケースが多い一方、借金は200万円でも、年収100万程度のフリーターの場合は認められることが多いようです。
目安として、毎月の手取り収入から必要生活費を引き、月々いくら返済に回せるかを考え、3年間で全額返済できないようであれば自己破産が利用できると考えられます。
「とりあえず破産手続開始の申立を行ったけど認められませんでした」では無駄な手間をかけることになりますので、自分が自己破産出来るかどうか微妙なラインの場合、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
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自己破産を決める前に
「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。
いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。
ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。
特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。
「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。