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「破産」が認められないケース

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「破産」は自分で決めるものではない

自己破産は借金生活から解放されるための最終手段ですから、破産手続開始を申し立てたからと言って誰もが簡単に自己破産が認められるわけではありません。

「自己破産」の第1段階、「破産」が認められるためには、裁判所に「支払い不能状態である」と認定される必要があります。

支払い不能状態とは、借金と現在の財産・収入を比較し、将来的にも継続して返済できないと判断される事を言います。

つまり、いくら本人が「もう無理だ」と思っても、客観的に見て返済可能だと判断されると破産手続開始の申立は棄却されることになります。

「破産」が認められる基準は?

「破産」が認められる(=支払い不能状態であると認定される)明確な基準はありません。負債総額に加えて債務者の年齢・職業・収入から総合的に判断されます。

例えば500万円の借金があっても年収が600万あるサラリーマンだと認められないケースが多い一方、借金は100万円でも、年収60万程度のフリーターの場合は認められることが多いようです。

目安として、毎月の手取り収入から必要生活費を引き、月々いくら返済に回せるかを考え、3年間で全額返済できないようであれば自己破産が利用できると考えられます。

「とりあえず破産手続開始の申立を行ったけど認められませんでした」では無駄な手間をかけることになりますので、自分が自己破産出来るかどうか微妙なラインの場合、一度弁護士に相談することをおすすめします。