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自己破産Q&A

自己破産Q&A

Q1.借金がいくらあったら自己破産できますか?
Q2.外国人でも日本で自己破産できますか?
Q3.夫が破産したら妻の財産も処分されますか?
Q4.交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?
Q5.滞納している健康保険料、税金も免責されますか?
Q6.自己破産した後も、債権者が取り立てに来ます
Q7.夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?
Q8.借金のある夫と離婚したら、私に借金の責任はなくなりますか?
Q9.借金を理由に夫と離婚できますか?

Q1.借金がいくらあったら自己破産できますか?

A.「借金が X X X 円だったら自己破産できます」とは言えません。

「破産」は、その人が借金を返済しきれないと判断されれば認められます。

「返済しきれない」金額は、その人の職業などによっても異なります。

年収が多ければ借金額が大きくても返済可能と認定されますし、収入が少なければ借金額が比較的少額でも返済不能と認定されることがあります。

一般に、借金の総額がその人の年収の1.5倍以上だと破産認定されると言われています。

この「返済可否」の判定は難しいところがありますので、不安な方は弁護士・司法書士に相談する方がよいでしょう。

Q2.外国人でも日本で自己破産できますか?

A.支払い不能であれば、外国籍の人でも自己破産できます。

平成12年の破産法改正により、外国籍の人であっても、支払い不能状態で免責が認められない理由がなければ、日本人と同じように自己破産することが出来ます。

ただし、外国にある財産も処分の対象となりますので、外国に財産がある場合はその財産についても提出書類に記入・説明が必要になります。

さらに日本以外にも債務がある場合、外国の債権者にも配当を受ける権利がありますので、そちらについても債権者リストに記入・説明が必要になります。

日本人が自己破産の手続きを行うより作業が多くなることがほとんどですので、このような場合は弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

Q3.夫が破産したら妻の財産も処分されますか?

A.夫が破産しても妻の財産には破産の効力は及びません。

夫と妻の財産については、「夫婦別産性」が採用されています。

1 結婚前から所有している財産
2 結婚後に妻が自分の名義で得た財産

これらは固有の財産として扱われ、処分の対象外となります。

しかし、妻名義の貯金や有価証券などがあっても、実際は夫が得た収入を税金対策、破産対策のために妻の名義としていると見なされた場合はそれらも破産による処分対象になります。

ただし、収入のない専業主婦だった場合でも家事・育児等で財産の形成に貢献していると言えますので、妻の貢献度によって破産対象になる割合が決められることになります。

注意して頂きたい点ですが、上記はあくまで「妻が保証人になっていない場合」の話です。保証人になっている場合は夫の借金が全て妻に降りかかってきますので、妻に借金を支払う義務が発生します。

Q4.交通事故の損害賠償や、離婚の慰謝料等も免責されますか?

A.免責の決定があれば原則として免除されます。

「免責の決定」とは、「破産手続開始の決定」より以前に発生した債務の支払い義務を免除する事です。

ここでいう債務は『借金』に限らず、交通事故などの不法行為(故意・重大な過失による不法行為は除く)に基づく損害賠償債務や慰謝料債務も含まれ、原則として免責されます。

ですので、免責が決定すればこれらの支払い義務も免除されることになります。

Q5.滞納している年金、税金も免責されますか?

A.健康保険料・税金等は、免責後も支払いの義務は無くなりません。

税金や健康保険の保険料などは、免責の対象外です。

納税は憲法で規定されている国民の基本義務のため、「破産法」でも免責の対象外とされています。健康保険料についても、国民がそれぞれ資金を出し合って支えているものですので、支払いが免除されません。

ですから、免責が認められてもこれらの支払い義務は無くなりません。

Q6.自己破産した後も、債権者が取り立てに来ます

A.違法行為です。警察に相談しましょう。

自己破産・免責手続の際の債権者リストにその債権者を書いているのであれば、免責決定によって借金はなくなっていますので、完全に違法です。取り立ての電話なども同様です。

手続を弁護士に依頼しているのであればその弁護士に、自分で行った場合は警察に相談するようにして下さい。

Q7.夫が自己破産したのですが、私はクレジットカードを作れますか?

A.一緒に自己破産をしていなければ問題なく可能です。

自己破産は、あくまで申立人本人の問題ですので、いくら夫婦と言っても妻にまで効力は及びません。

夫の借金の保証人になっていたため一緒に自己破産した、等でない限り、クレジットカードは問題なく作成できます。

ただし、通常のクレジットカード審査はありますので、その結果クレジットカードを作れないことはあり得ますので注意しましょう。

Q8.借金のある夫と離婚したら、私に借金の責任はなくなりますか?

A.離婚と借金の責任は無関係です。

保証人でない限り、結婚・離婚に関係なく、いくら配偶者といえども借金の責任は本人にしかありません。

つまり、離婚などしなくても借金の責任も支払い義務も元々ないのです。

もっとも、離婚(もしくは別居)すれば家に取り立てが来ることもなくなるため、そういう意味では借金生活から逃れられることになります。

逆に、保証人になっている場合は離婚するしないに関わらず借金の支払い義務があります。

Q9.借金を理由に夫と離婚できますか?

A.借金だけを理由に離婚することは難しいとされています。

夫(もしくは妻)がサラ金から借金をしたからといって、それだけを理由に離婚することは出来ません。

民法が定める離婚原因(不貞な行為、生死が3年以上明らかでない、強度の精神病など)に該当していない場合、よほどのことがない限り離婚訴訟を起こしても勝てないと言われています。

もちろん、夫(もしくは妻)が離婚に応じれば離婚は可能です。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所