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自己破産に向いている人

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自己破産の向き不向き

おかしな言い方かもしれませんが、自己破産に向いている人・向いていない人がいます。

向き不向きと言っても、天性のもの・性格によって・・・など、そんな意味ではありません(性格は若干関係ありそうですが)。

仕事や財産・保証人の有無など、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかを比べ、メリットが大きい人は自己破産に向いているし、デメリットが大きい人は自己破産は向いていない、という事です。

ご自分の現在の状況を見つめ、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかをよく考える必要があります。

財産がない人

自己破産で免責を得ると借金は帳消しになりますが、不動産・車・貴重品など20万円以上で売却できる財産は、全て処分されることになります。

つまり、多額の財産がある人は自己破産すると多くのものを失います。不動産を売却されてしまうので、身内の家かアパート暮らしになり、生活も大きく変わってしまうでしょう。

しかし特に財産と呼べるものがない人は、処分するものがないわけですから大きなデメリットはありません。生活に必要なものや20万円以上で売却できないものは手元に置いておけますので、生活環境が悪くなるとは考えにくいのです。

借金は帳消しになり、取り立てもなくなるわけですから、むしろ好転すると言えますので、「これと言って財産がない人」は自己破産に向いています。

収入が不安定・無職の人

特定調停などのその他の債務整理は「3~5年かけて借金を返済していく」方法のため、安定的な収入を得られるサラリーマンや年金所得者等が対象の債務整理方法です。

無職で収入がない、フリーターで収入が不安定という場合は他の整理方法で債務整理することは難しいため、自己破産を選ぶ事になるでしょう。

収入がないからといって、家族や友人を保証人にしてお金を借りて返す、借りて返す・・・の自転車操業はその場しのぎに過ぎないので、自己破産して0から再出発した方が本人にも周りの人にとってもいいでしょう。

資格制限が今の仕事に影響しない人

破産手続き開始決定から免責が決定するまでの数ヶ月間、一定の職業に就けなくなる「資格制限」を受けます。

資格制限を受ける職業は

・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・税理士 ・公認会計士 ・不動産鑑定士 ・社会保険労務士 ・有価証券投資顧問業者 ・公安委員会委員 ・質屋 ・生命保険外交員 ・警備業者 ・建設業者

等で、資格制限を受ける役職は

・株式会社、有限会社の取締役 ・監査役

等です。

これらの職業・役職にない人は特にこの制限は関係ないと言えますので、自己破産を選択しやすいと言えます。