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自己破産に向いている人

自己破産の向き不向き

少しおかしな表現かもしれませんが、自己破産に向いている人・向いていない人がいます。

向き不向きと言っても、天性のもの・性格によって、などの意味ではありません(性格は若干関係ありそうですが)。

仕事や財産・保証人の有無など、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかを比べ、メリットが大きい人は自己破産に向いているし、デメリットが大きい人は自己破産は向いていない、という事です。

ご自分の現在の状況を見つめ、自己破産によるメリットとデメリットのどちらが大きいのかをよく考える必要があります。

財産がない人

自己破産で免責を得ると借金は帳消しになりますが、不動産・車・貴重品など20万円以上で売却できる財産は、全て処分されることになります。

つまり、多額の財産がある人は自己破産すると多くのものを失います。

不動産を売却されてしまうので、身内の家かアパート暮らしになり、生活も大きく変わってしまうでしょう。

しかし特に財産と呼べるものがない人は、処分するものがないわけですから大きなデメリットはありません。

生活に必要なものや、20万円以上で売却できないものは手元に置いておけますので、生活環境が悪くなるとは考えにくいのです。

借金は帳消しになり、取り立てもなくなるわけですから、むしろ好転すると言えますので、「これと言って財産がない人」は自己破産に向いています。

収入が不安定・無職の人

特定調停などのその他の債務整理は「3~5年かけて借金を返済していく」方法のため、安定的な収入を得られるサラリーマンや年金所得者等が対象の債務整理方法です。

無職で収入がない、フリーターで収入が不安定という場合は他の整理方法で債務整理することは難しいため、自己破産を選ぶ事になるでしょう。

収入がないからといって、家族や友人を保証人にしてお金を借りて返す、借りて返す・・・といった自転車操業はその場しのぎに過ぎないので、自己破産して0から再出発した方が本人にも周りの人にとってもいいでしょう。

資格制限が今の仕事に影響しない人

破産手続き開始決定から免責が決定するまでの数ヶ月間、一定の職業に就けなくなる「資格制限」を受けます。

資格制限を受ける職業は

・弁護士
・司法書士
・行政書士
・税理士
・公認会計士
・不動産鑑定士
・社会保険労務士
・有価証券投資顧問業者
・公安委員会委員
・質屋
・生命保険外交員
・警備業者
・建設業者

等で、資格制限を受ける役職は

・株式会社、有限会社の取締役
・監査役

等です。

これらの職業・役職にない人は特にこの制限は関係ないですので、自己破産を選択しやすいと言えます。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所