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「同時廃止事件」と「管財事件」

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財産の有無で手続きの流れが変わる

繰り返しになりますが、「自己破産」は債務者のめぼしい財産を債権者に公平に分配し、残りは法的に免除してもらおう、という手続きです。

そのため、債務者に不動産・車などの「めぼしい財産がある場合」と、「めぼしい財産がない場合」とで破産手続開始決定後の手続の流れは2つに分かれます。

「めぼしい財産がない場合」・・・同時廃止事件
「めぼしい財産がある場合」・・・管財事件

同時廃止事件

債務者にめぼしい財産がない場合、処分・分配する財産がありませんので破産手続を進める意味がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。

これを同時廃止(同時破産廃止決定)」と言います。

現実に自己破産を申し立てる人は財産がない場合が多いため、約9割がこの同時廃止事件となっています。

申立費用も安価、手続も比較的簡単なため弁護士に頼まず本人だけで自己破産の手続きを行うことが出来ます。

期間も短く終わるため、語弊を恐れずに言うのであれば「自己破産が簡単な手続」と言えます。

管財事件

債務者に不動産・自動車などのめぼしい財産がある場合、管財事件と呼ばれる、場合によっては1年以上かかる手続きを行うことになります。

「破産手続開始決定」までは上記の「同時廃止事件」と一緒なのですが、その後の手続が大きく異なります。

破産手続開始決定と同時に裁判所より破産管財人が選任され、破産者の財産を換価処分して債権者に分配します。

その後破産管財人が債権者集会で財産の処分を報告し、裁判所が破産終結の宣告を行ってようやく破産手続が終了し、免責手続へと進むことになります。

同時廃止事件に比べプロセスが多いため期間が長くなり、さらに費用(予納金)もかなり高額(50万円!)になります。

「管財事件」になると全て個人で手続を行うにはハードルが高いですし、弁護士に頼んだ方が予納額が安くなる場合があるため、「管財事件」である場合は弁護士・司法書士に頼んだ方が良いでしょう。