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「同時廃止事件」と「管財事件」

財産の有無で手続きの流れが変わる

繰り返しになりますが、自己破産は債務者の財産を債権者に公平に分配し、残りは法的に免除してもらおう、という手続きです。

そのため、債務者に不動産・車などのめぼしい財産が「ある場合」と「ない場合」とで破産手続開始決定後の流れは2つに分かれます。

「めぼしい財産がない場合」・・・同時廃止事件
「めぼしい財産がある場合」・・・管財事件

同時廃止事件

債務者にめぼしい財産がない場合、処分・分配する財産がありませんので破産手続を進める意味がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。

これを同時廃止(同時破産廃止決定)」と言います。

現実に自己破産を申し立てる人は財産がない場合が多いため、約9割がこの同時廃止事件となっています。

申立費用も安価、手続も比較的簡単なため弁護士に頼まず本人だけで自己破産の手続きを行うことが出来ます。

期間も短く終わるため、語弊を恐れずに言うのであれば「自己破産が簡単な手続き」と言えます。

管財事件

債務者に不動産・自動車などのめぼしい財産がある場合、管財事件と呼ばれる、場合によっては1年以上かかる手続きを行うことになります。

「破産手続開始決定」までは上記の「同時廃止事件」と一緒なのですが、その後の手続が大きく異なります。

破産手続開始決定と同時に裁判所より破産管財人(破産者の財産の管理と処分を行う人)が選任され、破産者の財産を換価処分(売却・換金)して債権者に分配します。

その後破産管財人が債権者集会で財産の処分を報告し、裁判所が破産終結の宣告を行ってようやく破産手続が終了し、免責手続へと進むことになります。

同時廃止事件に比べプロセスが多いため期間が長くなり、さらに費用(予納金)もかなり高額(50万円)になります。

「管財事件」になると全て個人で手続を行うにはハードルが高いですし、弁護士に頼んだ方が予納額が安くなる場合があるため、不動産・車などの処分できる財産がある場合は弁護士・司法書士に頼んだ方が良いでしょう。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所