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5.免責の審理

免責の審理とは

「破産手続開始決定」後、裁判所は「免責の審理」を行います。

繰り返しになりますが、「免責」は債務者が財産を処分しても返しきれなかった借金を帳消しにする制度です。

それにより債権者は貸していたお金を回収しきれず損するわけですから、借金の帳消しを許可することが相当か否か公正に判断する必要があり、その調査・審理が「免責の審理」なのです。

免責の審理の流れ

従来は免責の審理のため裁判所は期日を定めて破産者を審尋しなければならないとされていました。

しかし破産法の改正により、免責の調査は債権者からの意見申述や「自己破産申立」時に提出された書類による調査で足りることになり、破産者への審尋は必ず行わなければならないものではなくなりました。

免責の審理では、まず免責によって最も不利益を受ける債権者達に対し、意見を述べる機会を与えます。

また、「管財事件」の場合は債務者の財産を管理することになった破産管財人にも意見を述べる機会を与えます。

裁判所は「自己破産申立」時に提出された資料と関係者の意見を踏まえて免責が妥当かどうか審理します。

この際に不明な点があったり、破産者に確認したいこと等がある場合は裁判所から審尋の呼出がかかります。

呼出は日時を指定されますので、遅刻せず必ず出席して下さい。

免責審尋

免責審尋は、裁判所が破産者に確認したいことがある時などに破産者を呼び出して、担当裁判官が直接口頭にて様々な質問をすることです。

破産法の改正により必ずしも免責審尋は行う必要はなくなり、実際に呼ばれることは少なくなっているようです。

免責審尋は、「自己破産申立」を弁護士に依頼した場合でも本人が行かなければなりません。

免責審尋では裁判官から「真面目にやり直す気持ちはあるか」「免責不許可事由に当てはまるものはないか」と言った質問をされます。

免責を与えるかどうか決めるのは裁判官の判断が大きいため、「破産が認められたから大丈夫だろう」などと油断せず、真面目な態度で臨んで下さい。

ここまで来てわざわざ書くまでもありませんが、「過去を反省し、人生を0から再出発したい」というあなたの気持ちを伝えれば良いだけです。

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自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

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