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弁護士と司法書士の違いは?

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弁護士と司法書士の違い

「自己破産・免責手続を依頼する場合、弁護士と司法書士、どっちに依頼するのがよいのでしょうか?」という質問メールをたまに頂きます。

厳密に説明すると大変長くなりますので、簡単にお答えしたいと思います。

司法書士は書類作成のプロフェッショナル

弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。

司法書士は『140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権』を持ち、弁護士は『全般的な代理権』を持っています。

個人の任意整理であれば裁判所への申立が不要で、140万円以下の借金であることが多いため弁護士でも司法書士でも依頼すれば全てやってもらえます。

ですが、自己破産の場合は書類を作るところまでが司法書士の仕事となりますので、裁判所への書類提出などは自分でやらなければなりません。

つまり、自己破産に関しては、司法書士の仕事は書類作成までです。

一方、弁護士は最初から最後まで全て代理でやってもらえます。

弁護士への依頼料の相場が司法書士の倍近い理由はここにあるのです。

どちらに頼む?

自己破産最大の山場は「書類を受け取ってもらえるかどうか」と言っても過言ではありません。

つまり、「裁判所に受け取ってもらえる書類」の作成だけしてもらえれば後は自力で十分出来るのです。

その場合は、金銭面を考慮して司法書士に依頼することをおすすめします。

ただし、あなたが外国籍の場合や免責不許可事由がある場合、財産があって管財人事件になってしまう場合は手続きが複雑になってしまうため、全て代行してもらえる弁護士へ依頼するようにしましょう。