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弁護士と司法書士の違いは?

弁護士と司法書士の違い

「自己破産・免責手続を依頼する場合、弁護士と司法書士、どっちに依頼するのがよいのでしょうか?」という質問メールをたまに頂きます。

厳密に説明すると大変長くなりますので、簡単にお答えしたいと思います。

司法書士は書類作成のプロフェッショナル

弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。

司法書士は『140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権』を持ち、弁護士は『全般的な代理権』を持っています。

個人の任意整理であれば裁判所への申立が不要で、140万円以下の借金であることが多いため弁護士でも司法書士でも依頼すれば全てやってもらえます。

ですが、自己破産の場合は書類を作るところまでが司法書士の仕事となりますので、裁判所への書類提出などは自分でやらなければなりません。

つまり、自己破産に関しては、司法書士の仕事は書類作成までです。

一方、弁護士は最初から最後まで全て代理でやってもらえます。

弁護士への依頼料の相場が司法書士の倍近い理由はここにあるのです。

どちらに頼む?

自己破産最大の山場は「書類を受け取ってもらえるかどうか」と言っても過言ではありません。

つまり、「裁判所に受け取ってもらえる書類」の作成だけしてもらえれば後は自力で十分出来るのです。

その場合は、金銭面を考慮して司法書士に依頼することをおすすめします。

ただし、あなたが外国籍の場合や免責不許可事由がある場合、財産があって管財人事件になってしまう場合は手続きが複雑になってしまうため、全て代行してもらえる弁護士へ依頼するようにしましょう。

自己破産を決める前に

「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。

いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。

ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。

特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。

「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

樋口総合法律事務所