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自己破産手続きの基礎知識

自己破産って何?

自己破産は、財産を処分し分配し(破産)、返しきれない借金は帳消しにする(免責)制度。借金が帳消しになるのはあくまで「免責」が認められた場合であり、免責が認められなければ借金は帳消しにならない。

 

「破産手続」と「免責手続」

自己破産は「破産手続」と「免責手続」の2ステップ。前者は持っている財産を処分し債権者に分配すること、「免責」は借金を帳消しにしてもらう事。「免責」が認められて初めて借金が帳消しになる。

 

「破産」が認められないケース

自己破産は申請すれば誰でも認められる制度ではなく、裁判所に「支払い不能状態」と認定される必要がある。現在の財産・収入・状況などによって客観的に判断されるため、弁護士に相談するとよい。

 

「免責」が認められないケース

免責は必ず認められるわけではなく、財産を隠した・財産を処分した・虚偽の記載をした・ギャンブルで借金をした・過去7年以内に免責を得たなど、免責不許可事由に当てはまる場合は免責が認められない。

 

「同時廃止事件」と「管財事件」

財産の有無により管財人事件と同時廃止事件に分かれる。管財人事件は複雑な手続のため弁護士に頼まざるを得ないが、同時廃止事件であれば手続がすぐに済むため、自分で手続を行うことが可能。

 

自己破産のメリット

自己破産のメリットは「免責」による借金の帳消し、支払いの一時停止と取り立て(取立)の禁止、無職・主婦・フリーターでもできる点。何よりも「免責」によって借金が帳消しになるのが最大のメリット。

 

自己破産のデメリット

自己破産にはメリットだけではなくデメリットも。財産のほとんどが処分される、ブラックリストに載ることで借金が出来なくなる、官報に載る、一時的な資格制限を受ける。保証人に請求がいくなどがデメリット

 

自己破産に向いている人

自己破産にはメリット・デメリットがあるため、その人の状況により「向き・不向き」がある。マイホームを処分したくない人には自己破産は向いていないし、失うものがないという人であれば向いていると言える。

 

よくある誤解・勘違い

自己破産には悪いイメージが多いが、大抵はよく知らないことからくる誤解。借金取りが取立に来たり、会社に押しかけてきたり、解雇されたり・・・などは誤解。正しい知識を身につけて誤解を解く事が重要。

 

自己破産に必要な費用

自己破産の費用について。自己破産の費用は、弁護士への費用を考えるとそれなりの費用になる。自分で手続すれば2~3万円の費用で済むため、弁護士に頼まず自分で行えば費用の節約が可能。