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「免責」が認められないケース

「免責」が認められないと借金は消えません

破産者の免責に関する調査の結果、「免責不許可事由(免責を認められない要因)」がなければ、裁判所は破産者に免責許可の決定を下します。

しかし、調査の結果、免責不許可事由に該当すると見なされた場合、破産者の免責は認められない事があります。

免責とは、いわば貸し側・債権者を犠牲にして債務者を救済する制度です。

「払えないから」という理由だけで全て免責を認めていては、今度は貸し側が自己破産に追い込まれかねません。

そこで、「申立人が債権者の利益を害した場合」「浪費やギャンブルなどで過大な借金をした場合」など、免責が認められない場合を免責不許可事由として定めています。

免責が認められないと借金は帳消しになりませんので、自己破産申立を行う前に「免責不許可事由」に当てはまらないことを確認するようにしましょう。

免責不許可事由

免責不許可事由は、「破産法」第252条(免責許可の決定の用件等)に記述されています。

簡単に列挙すると以下の通りです。

破産者が債権者の利益を害した場合

裁判所にウソを陳述した場合

浪費やギャンブル等で過大な借金をした場合

クレジットカードで商品を購入し、不利益な条件で処分した場合

過去7年間の間に免責を得ている場合


免責不許可事由に当てはまる場合は、原則として免責が認められません。

裁判官の裁量で認められることもある

免責不許可事由に該当する場合は原則として免責が認められませんが、破産に至った経緯やその他事情を考慮して裁判官が免責を適当と判断した場合は免責不許可事由に該当していても免責が認められることがあります。

そのような裁判官の裁量による免責を「裁量免責」といいます。

例えギャンブルで破産に至ったとしても、破産者の年齢・性格・職業なども勘案し、総合的に判断されます。

ですので、免責不許可事由に当てはまっても免責が認められることも多くあります。

ただし、裁判所に対して虚偽の申告をしたり無断で財産を処分したりする事は絶対にやめて下さい。

免責不許可事由に該当する上に裁判官への心証も悪いため、免責が認められない可能性が高くなります。

自分の過去や現状をありのままに説明して、過去を反省し0から再出発したいという反省の態度を見せることが免責への一番の近道なのですから。

免責が認められるかどうかはなかなか一般人にはわかりません。
もし、上記のような免責不許可事由に当てはまる場合、免責が認められるかどうか必ず弁護士に相談して下さい。

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