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自己破産のメリット
自己破産のメリット
自己破産にはメリットもデメリットもあります。
まずは、自己破産のメリットから紹介していきます。
1.「免責」による借金の帳消し
2.支払いの一時停止と取り立ての禁止
3.無職・主婦・フリーターでも出来る
1.「免責」による借金の帳消し
自己破産のメリットは、何と言っても「免責」です。
自己破産が認められれば借金が帳消しになりますので、借金を返すための生活から開放され、経済的にも精神的にも非常に楽になります。
借金は300万円でも1億円でも同じですので、「借金が多すぎて帳消しにしてもらえないかも・・・」ということは決してありません。
また、ここを知らない人が多いですが、持っている財産も全て処分されるわけではありません。
自己破産は「借金で経済的に破綻した人が人生をやり直すための制度」です。全財産を処分してしまっては経済的に立ち直る事はおろか、日常生活を送ることすら出来ませんよね。
そこで、99万円までの現金や家財道具は処分されることなく自分の手元に残せる事になっています。これら現金・家財道具のように、破産手続の開始後も手元に残せる財産を『自由財産』と呼びます。
破産手続開始後に得た財産に関しても同様に、「自由財産」になります。
2.支払いの一時停止と取り立ての禁止
自己破産の申し立てをすると借金の取立てからも解放されます。
これは「借金がなくなるから」ではなく、「手続き開始の申し立てをした債務者に対して支払いを請求することを法律で禁止しているため」です。
つまり、裁判所に自己破産を申し立てた時点で、免責が認められる前であっても借金を支払う必要が無くなるということです。
ですので、申し立てを行ったらローンの引き落としに使っている口座からお金を移動させましょう。
支払いの一時停止の期間でも、払ってしまったお金は戻ってきませんのでうっかり払ってしまわぬよう注意が必要です。
また、消費者金融などからの取り立てが禁じられるため、激しい取り立てに悩まされていた人も静かな生活を取り戻すことが出来るのです。
3.無職・主婦・フリーターでも出来る
自己破産制度が利用できるのは「支払不能の状態にある人」です。
支払不能の状態にある人なら、借金額の大小に関係なく自己破産の申立をすることが出来ます。
後述しますが、特定調停や個人再生手続など、その他の債務整理は「3~5年かけて借金を返済していく」方法のため、安定的な収入を得られるサラリーマンや年金所得者等でないとなかなか認められません。
ですが、自己破産は返済を免除してもらう制度ですので、収入が安定しないフリーターや、専業主婦、無職の人でも利用できるのです。
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自己破産を決める前に
「自己破産する」と決断する前に、本当にその選択がベストかどうかを客観的に判断することが重要です。
いわゆる『過払い』の状態で、返還請求をすることで借金を大きく減額できるというケースもありますし、任意整理や個人民事再生の方が得になるケースもありますが、なかなか素人では判断が付きません。
ですので、まずは債務整理を手がけている法律事務所に相談してみることをおすすめします。ほとんどの法律事務所は無料相談を受け付けており、正式に依頼をしない限り、一切費用はかかりません。
特に、債務整理や過払い金請求のプロフェッショナルである「樋口総合法律事務所」は、全国どこにお住まいの方でも24時間365日、無料相談が出来ます。
「無料相談だけして、自己破産の手続きは自分でやる」ということももちろん可能ですので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。