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「破産手続」と「免責手続」

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「破産手続」って何?

「破産」とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破たんし、その財産を処分しても債権者に対して完全に弁済する見込みがない場合に最低限の生活費・財産を除いた全ての財産を処分、債権者に公平に分配し、債務者債務を整理する手続きを指します。

難しい単語が並ぶと難しい制度のように聞こえますが、平たく言うと「財産よりも借金の方が多く、支払い不能の状態である」と裁判所が判断し、「その財産を公的に処分し、お金を貸していた人達に公平に分配すること」と言えます。

支払い不能状態であることを裁判所が認めると「破産手続開始決定」となります。

しかし、破産が認められただけでは借金は帳消しになりません。この後の免責を受けて初めて借金が帳消しになります。

「免責手続」って何?

「免責手続」は、「借金を帳消しにする事が適当か」を裁判所が判断する手続きです。

申し立てを受けた裁判所は、債務者本人から事情を聞いたり調査するなどして、その人の借金を帳消しにしてよいか判断します。

裁判官が「その人の借金を帳消しにすることが正義に反する」と判断した場合、免責が認められません。これを「免責不許可事由」に該当すると言います。

「自己破産」の申立を行う最大の目的は「借金を帳消しにしてもらうこと」ですから、免責が認められなければ自己破産の申立を行う意味がないと言っても過言ではありません。

と言っても現実は「破産手続開始決定」となった人の90%が免責を認められていますので、よほど身勝手な借金を繰り返していない限り免責が認められますのでご安心下さい。

「破産手続」と「免責手続」で分かれているものの、「破産手続開始」の申立を行えば同時に「免責許可」の申立も行われたものとされるため、申し立ては1度で済みます。

「破産手続開始決定」となった人の90%が免責を認められるということは、「破産手続開始」の申し立てが認められることが最大の難関と言えます。